2021-03-30 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
公立小中学校の学級編制基準は、一九八〇年、第五次定数改善計画で従前の四十五人が四十人に定められて以降、長きにわたり据え置かれてきました。民主党政権時の二〇一二年度から小学校一年生において標準法改正を伴う三十五人学級が実現をしましたが、その後の政権交代以降、据置きの状況が続いてきました。
公立小中学校の学級編制基準は、一九八〇年、第五次定数改善計画で従前の四十五人が四十人に定められて以降、長きにわたり据え置かれてきました。民主党政権時の二〇一二年度から小学校一年生において標準法改正を伴う三十五人学級が実現をしましたが、その後の政権交代以降、据置きの状況が続いてきました。
若干視点変わるんですけど、学級編制基準の見直しはちょっとおいておいて、ちょっと先走りますが、小学校では今後、教科担任制等の導入が計画をされております。担任外定数というか、こういったものの拡充も私は今の学校現場は極めて重要ではないかと思いますが、この点に関しての御見解をお聞かせをいただきたいと思います。
次に、国立、私立の学級編制基準について伺います。 今回の法律は、公立の義務教育諸学校が対象となっています。国立、私立の小学校、中学校は、小学校設置基準、中学校設置基準で、一学級の児童生徒数は、法令に特別な定めがある場合を除き四十人以下とされています。 子供の教育条件の整備という点では、国立、公立、私立にかかわらず、ひとしく整備されるべきだと考えます。
しかし、この学級編制基準の引下げが、実に四十年ぶりに実現しました。これは、萩生田大臣の国務大臣としての強い意思と粘り強い働きかけがあったからだと私は思っております。 そこで、まず大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 今回、公明党との連携の中で、大臣の力強いリーダーシップの下、この小学校の学級編制基準が実に四十年ぶりに三十五人へと引き下げられました。
その年は、学級編制基準を四十人とする義務標準法改正が行われた年でもありました。 あれから四十年ぶりに小学校だけでも三十五人学級へと改革が進んでいることは、極めて大きな意義があると考えます。二十五人学級が世界標準とも言われる中、周回遅れの感は否めないのですが、ここに至るには多くの関係者の御努力があったものと敬意を表するものです。是非とも中学校や高校まで改革を進めていただきたいと考えます。
公立小学校の学級編制基準について、令和三年度から五年間をかけて三十五人以下に引き下げるとの政府方針が合意されました。 学級編制基準の計画的な引下げは、実に、皆さんも御承知のとおり、これは四十年ぶりであります。三十五人学級が実現すれば、一人一人の先生が児童生徒と向き合う時間が増え、学校が子供たちの命と笑顔を守る拠点になるということが期待されるわけであります。
○畑野委員 世界の状況については、そうした国々について、学級編制基準について資料をつけさせていただきました。 そして、後ろの方になるのですが、資料の五として、「コロナ禍における学校再開に当たっての身体的距離の確保と学級規模」という資料もつけさせていただきました。 そこでは、「学級規模が小さい国では、ソーシャルディスタンスについての新しい制限に対応することが容易である。」
残念ながら、現在四十人という学級編制基準ではそれができません。
これは、小学校一年生一クラス三十五人、それ以外は四十人としている現在の学級編制基準を見直し、少人数学級を進めるという観点も含まれているのでしょうか。
先ほど答弁をさせていただいたとおり、必ずしも我々、施設や整備の基準については特別な基準を設けておりませんけれども、学校教育法による規定により、省令である学校教育法施行規則においては、特別支援学校の学級編制基準などについては規定をさせていただいております。
ここでいう人事権等とは、県費負担教職員の任命権、県費負担教職員給与等の負担、学級編制基準の決定、県費負担教職員の定数決定、任免、分限、懲戒処分の基準制定権のことを指します。 この権限の移譲につきましては、中央教育審議会の答申あるいは教育再生実行会議の提言においても、市町村への移譲を検討するよう指摘をされております。
厚生労働大臣官 房審議官 樽見 英樹君 厚生労働大臣官 房審議官 大西 康之君 観光庁観光地域 振興部長 加藤 庸之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関 する調査 (特別支援学級の学級編制基準
午前中も議論がありましたけれども、とりわけ問題なのは、やっと三十五人学級が実現した小学校一年生の学級編制基準を、明確な効果が認められないなどと決めつけて、何と、四十人学級に戻して教員を減らし、八十六億円の金を浮かせと主張していることであります。
ここでは、これまで県費負担教職員の人事権を政令市には認めていたわけですけれども、それのみならず、給与等の負担、定数の決定、学級編制基準の決定の新たな三点セットを含めて認められるということになるわけでありますけれども、ここに関して、政令市側がこの間ずっとこのことを求めてきた意図、目的というものについてお答えをいただきたいと思います。
まず、現行の仕組みでございますけれども、教職員の任命権は指定都市が有しておりますのに対して、給与の負担、定数の決定、学級編制基準の決定の権限は道府県が有しているというねじれの状況が生じてございます。
○大臣政務官(上野通子君) 議員御指摘のとおり、今回の改正によって、指定都市は、学級編制基準の設定や教職員定数の決定、市町村立小中学校の教職員給与費の負担等に関する事務を初めて取り扱うこととなります。このことから、各指定都市において、これらの事務を実施するための体制整備をしっかりと行うことが必要となります。
〔理事熊谷大君退席、委員長着席〕 最後に、認定こども園の三歳児以上は、学級編制基準三十五人学級と、職員の基準はないが一クラスを担任一人で受け持っているところが少なくありません。一方、保育所は三歳児で二十対一、四歳児以上でも三十対一という保育士配置で、例えば三歳児の年少クラスでは、三十五人ぐらいを二人の保育士で受け持つというところが多く見られるわけです。
一つの方法といたしましては、人事権をまず移譲する、また、給与負担については改めて検討するということもございますし、やはり人事権と給与負担は一致させることが望ましいという観点からいきますと、これを一括しておろすということも考えられるわけでございますが、給与負担を移譲する場合には、やはりこれに伴いまして、教職員定数の決定、また学級編制基準の決定、これは給与負担と一緒に移譲するのが適当であろうというふうに
昨年三月の義務づけ、枠づけの第四次見直しについての閣議決定におきましても、中核市に係る教職員の任命権、また給与負担、定数の決定、学級編制基準の決定等につきまして、「広域での人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市に権限を移譲する方向で検討を行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、平成二十五年度以降、結論が得られたものから順次実施する。」
を図るための関係法律の整備に関する法律案の、文部科学省関係で、市町村立学校職員給与負担法と義務教育国庫負担法のそれぞれの一部改正によりまして、都道府県から指定都市に個人住民税所得割二%の税源移譲が行われることによって、この改正案が参議院で可決、成立すればでございますけれども、政令指定都市については、これまでの任命権とともに、市町村立小中学校に係る県費負担教職員の給与等の負担、そして定数の決定、学級編制基準
また、教職員の定数や学級編制基準が移譲されるということですので、現場はいろいろな形でより柔軟に対応できるのではないかということで、大変すばらしい改正になったと思っております。 今後とも、都道府県から政令指定都市への権限移譲は、広域自治体である都道府県と基礎自治体である指定都市との関係がそれぞれ成り立つような形での移譲をお願いしたいと考えております。 いま一つお願いしたいことがございます。
その中で、先生御指摘がございましたように、政令指定都市につきましては、政令指定都市の県費負担教職員に係る採用、異動等の人事権は指定都市教育委員会が有するという形でなっておりますけれども、その給与等の負担や定数の決定、学級編制基準の決定の権限は都道府県教育委員会というふうになってございます。
全国的な実態として、少子化も進んでおりますので、実態としての三十五人以下学級の存在は従前からあったものと認識をしておりますけれども、制度的な三十五人以下学級という観点から御説明いたしますと、学級編制の弾力化につきましては、平成十三年度から、義務標準法の改正によりまして、都道府県の判断によって、児童生徒の実態などを考慮して、国の標準、当時は四十人でございましたが、この、国の標準を下回る特例的な学級編制基準
実施困難な六項目も聞けば幾らでも聞けるんですけれども、この一項目、実施を検討するとなっていたのは、実は学級編制基準の市町村への条例委任等ということで、この法案をつくった昨年の段階ではこれは検討ということになっておりました。しかし、きのうもいろいろと事前の打ち合わせをさせていただくと、例の三十五人学級ということの中である程度の措置はされた、こういうふうに聞いております。
今御指摘ございましたとおり、学級編制基準の市町村への条例委任ということについて、閣議決定では検討とされたわけでございますけれども、その理由は、地域主権改革の観点とあわせまして、教育条件整備全体の観点を踏まえて検討する必要があるという観点から、そういう検討という位置づけにされたところでございます。